習志野市議会 2022-03-04 03月04日-07号
このような不必要な電波をできる限り低減して、電波利用環境の維持・向上を図るため、平成17年12月に国におきまして無線設備規則が改正され、スプリアスの許容値が強化されております。これによりまして、平成17年12月1日以前の旧規格に該当する機器については、令和4年11月30日までが使用期限とされてきたところであります。
このような不必要な電波をできる限り低減して、電波利用環境の維持・向上を図るため、平成17年12月に国におきまして無線設備規則が改正され、スプリアスの許容値が強化されております。これによりまして、平成17年12月1日以前の旧規格に該当する機器については、令和4年11月30日までが使用期限とされてきたところであります。
国の無線設備規則の改正により、現在使用している既設のアナログ方式の設備は令和4年12月以降使用できなくなることから、今回デジタル化の設備の整備を行おうとするものでございますが、具体的なメリットといたしましては、1点目として、デジタル方式はデータ劣化が少ないため、アナログ方式よりも雑音が少なくクリアに聞こえること、2点目として防災行政無線の合成音声による放送のほか、文字テキストを入力することでかまがや
(田口定夫総務部長登壇) ◎田口定夫総務部長 防災行政用無線につきましては、平成17年に国の無線設備規則の改正があり、現行のアナログ方式では令和4年11月をもって使用できなくなることから、その後も運用を可能とするため、平成28年度から令和3年度までの6カ年で、防衛省からの補助金を活用し、市役所に設置している親局及び市内120カ所に設置している子局をデジタル方式へ更新するとともに、新たに5カ所の子局を
(豊田和男安全環境部長登壇) ◎豊田和男安全環境部長 防災行政用無線につきましては、必要な周波数帯を外れた不要な電波を低減させるため、平成17年に無線設備規則の改正があり、現行のアナログ方式の無線機器につきましては、平成34年11月末をもって使用できなくなります。
これが国においては、平成17年12月1日に無線設備規則の改正が行われまして、スプリアス波、いわゆる不要電波の許容値が見直されたことに伴いまして、平成34年11月30日をもって平成19年11月30日以前に製造されたアナログの無線機器は使用ができなくなるということになりました。このことを受けまして、本市でもデジタル化を進めようとするものでございます。 以上です。
無線通信規則の改正を受けて、平成17年に無線設備規則の改正がされました。アナログ方式の防災無線を使用している市町村は、平成34年11月30日までに新規則に適合したデジタル防災無線へ移行する必要がありますが、君津市は整備、更新をどのような計画で進めていくのか伺います。 以上で一次質問を終わります。二次質問につきましては質問席より行わせていただきますので、よろしくお願いします。
防災行政無線のデジタル化につきましては、世界無線通信会議における無線通信規則の改正を受け、平成17年に無線設備規則の改正がされ、アナログ方式の防災行政無線を使用している市町村は、平成34年11月30日までに新規則に適合したデジタル防災行政無線へ移行する必要があります。
この件につきましては、現在使用しております防災行政無線につきましては、平成6年度から整備を進めてまいりまして、屋外子局が現在165、戸別受信機457台、移動車両系が20局、携帯6局を整備しておりますが、平成6年から整備を始めましたので、機器の老朽も著しく、また、平成17年に改正されました無線設備規則に適合しないため、免許更新ができなくなります。
また、平成17年に無線設備規則が改正されました。これによりますと、現在の設備での免許更新もできなくなるという情報がございますので、今後は住環境等による音波状況の変化による放送エリアの見直し等も考慮した中で、基地局設備を新しい基準に適合した機器への更新や、防災行政無線のデジタル化を含め、現在、調査検討中でございます。 ○委員長(石井志郎君) 佐久間委員。
このような中で野田地域で導入している地域防災無線の電波の使用期限が無線設備規則等の一部改正により、平成23年5月31日となっております。それ以降は使用できなくなること、また関宿地域の防災行政無線同報系についても経年劣化に伴い機器の更新が将来は必要となることを踏まえまして、一元化した防災無線システムについて検討してきたものでございます。
今後でございますが、野田市が導入している地域防災無線の電波の使用期限が無線設備規則等の一部改正及び周波数割り当て計画の一部変更により、平成23年の5月の31日と定められておりまして、それ以降は使用できなくなること、また関宿町の防災行政無線についても経年変化に伴い、機器の更新が必要となることを踏まえまして、合併に伴う事務事業の調整の際に整理した新市の防災無線の活用に関する方針に即して、通信機器のデジタル